各施設で検査が義務づけられています

温泉などの公衆浴場をはじめ、旅館や介護施設、遊泳用プールなどでは、レジオネラ属菌の検査が義務づけられています。

プール

検査や清掃・消毒を怠りレジオネラ属菌の感染被害が発生した場合には、施設管理者が責任を問われ、損害賠償請求がなされるケースもありますので、日ごろから十分な注意が必要です。

各施設の検査義務について

公衆浴場 厚生労働省より2000年12月15日に通知された「公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について」の中に、レジオネラ属菌の定期的な検査を含む施設の管理方法が示されています。
旅館 厚生労働省より2002年10月29日に通知された「公衆浴場法第3条第2項並びに旅館業法第4条第2項及び同法施行令第1条に基づく条例等にレジオネラ症発生防止対策を追加する際の指針について」において、レジオネラ属菌の定期的な検査を含む施設の管理方法が示されています。
循環式浴槽を設置している介護施設など 厚生労働省より2001年9月11日に通知された「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアルについて」の中で、循環式浴槽を設置している場合のレジオネラ属菌の定期的な検査方法が示されています。
遊泳用プール 厚生労働省より2001年7月24日に通知された「遊泳用プールの衛生基準について」の中で、循環式浴槽と同様の設備が遊泳用プールの付帯設備として設けられている場合のレジオネラ属菌の定期的な検査方法が示されています。
冷却塔などを設置している施設全般 厚生労働省より1999年11月26日に通知された「建築物等におけるレジオネラ症防止対策について」において、空調設備の冷却塔および冷却水をはじめ、給水設備および給湯設備、加湿装置、装飾用噴水などについてのレジオネラ属菌の増殖抑制措置が、「新版レジオネラ症防止指針」において、レジオネラ属菌の定期的な検査方法が示されています。

検出限界値は10CFU/100mL

厚生労働省の指針として、レジオネラ属菌の検出限界値は10CFU/100mL未満と定められています。
検出限界値を超えた場合には早急な対処が求められ、直ちに清掃・消毒などの対策を講じ、再検査を行い10CFU/100mL未満であることを確認する必要があります。

このような事態を未然に防ぐためにも、レジオネラ属菌に気をつけるポイントを把握し、適切な対策を図るように心がけましょう。

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